
相続申告実績事例
豊川市 Hさん (農地の特例を使った減税)
農地の特例(納税猶予)が使えたので、適用しました。相続税額を2,200万円減額することができました。また、セットバック(二項道路に接している敷地で、道路の境界線を後退させること)も適用可能だったので、土地の評価をさらに下げることに成功いたしました。大きな節税ができた案件です。
田原市 Kさん (広大地の評価減を利用し減税)
4,000㎡の土地に広大地(その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地)の評価減を適用することができ、評価額を半分にすることが出来ました。また、贈与税の配偶者控除を適用し減税へ。2,500万円生前贈与することで相続税を大幅に軽減することが出来ました。
豊川市 Hさん (広大地の評価減を利用し減税)
1,000㎡の土地に広大地の評価減を適用した。自宅に小規模宅地の評価減を適用して評価額を下げることが出来ました。
岡崎市 Hさん (900万還付(払い戻し)に成功)
お客様のご都合で、遺産分割協議が期限までに整わなかったため、未分割の状態で申告した後、分割協議終了後に改めて、更正の請求を提出、小規模評価減、配偶者控除を適用して900万円の還付(払い戻し)を受けることに成功!
豊川市 Iさん (広大地の評価減・農地の特例による減税)
広大地の評価減を適用して3,800万円評価を下げることに成功。農地の特例(納税猶予)を適用して相続税額を1,500万円減額することが出来ました。
豊川市 Mさん (遺産整理)
こちらで、簡易の財産評価を行わせていただき、相続税の申告は必要がなかったと判明し、お客様にもご安心をいただく。申告の必要なかったが、財産の評価、分割協議書の作成・預金の名義書換を行い、スムーズな遺産整理が可能になりました。
豊川市 Mさん (都市計画道路の予定地について評価減)
相続を受けた不動産が、都市計画道路の予定地について評価減が適用で切る土地だったため、減税することが可能になった。
豊川市 Nさん (墓地の隣接による評価減)
相続を受けた不動産が墓地に隣接しているため、一定の評価を減らすことが可能になり、節税につながった。
Q&A
相談したいことがありますが、無料ですか?(40代女性)
はい、現在は無料です。
本来であれば3,150円頂いておりますが、キャンペーン期間中で1時間無料とさせていただいております。お電話にて、ご希望の来店日をお知らせ下さい。予約制になっておりますので、事前に電話お願いいたします。
また、出張訪問も場合によっていたしますので、お気軽にご相談ください。
是非御社でお願いしたいと思うのですが、
名古屋など遠方になりますが可能ですか?(50代女性)
ありがとうございます。可能です。
豊川を中心に対応させていただいております。他の遠方でも一度是非ご相談ください。
相談時に必要な資料はありますか?(50代男性)
ご家族の関係と財産状況が分かる資料があればベストですが…
内容により必要な資料が異なりますので、お電話でお問い合わせの再、こちらから持ち物があればお伝えさせて頂きます。まずはお電話下さい。
私の父が亡くなったのですが、今まで父が申告をしていました。
今年もいるのでしょうか?(20代女性)
お亡くなりになった年の申告を準確定申告と言います。
こちらで承ることもできますので、一度ご相談にお電話下さい。
他の税理士と比較して低価格ですが、品質・サービスは大丈夫でしょうか(40代女性)
「ごとう税理士法人」では、相続専門のスタッフで運営をしております。
専門スタッフを置くことで、業務が効率化し、最小限のコストで運営することができます。
そのため、低価格にはなりますが品質には自信を持っています。
もちろん安いからといって税額や評価が変更になるわけではありませんし、お客様視点での誠実な対応をさせていただきます。
机の中から遺言書を発見しました。
どうすれば良いでしょうか?教えてください。(30代女性)
遺言書を見つけた相続人は遅滞なく、
遺言書を家庭裁判所に提出しなければいけません。
そこで※「検認手続き」を受ける必要があります。ただし公正証書遺言を除きます。
※「検認手続き」=遺言の内容を明確にし、偽造や変造を防止する手続きのことです。
故人(お亡くなりになった人)の預金を使いたいのですが、
よろしいのでしょうか?(40代男性)
正式な遺産分割が決まるまでは、法定相続人の共有財産となります。
勝手に使用することはできません。
ごくまれに、故人の口座が凍結される前に葬儀費用抜き出しを行う相続人をよく見受けます。相続人とトラブルにならないように了解を得ることがベストでしょう。
相続を受ける財産よりも、借金の方が多いのですが・・・(30代男性)
相続放棄の手続きをすることができます。
被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内であれば、相続放棄の手続きをすることができます。















