未経験者でも分かりやすいアドバイスと指導を心がけております。ご安心ください!
メリットもあればデメリットももちろんございます。一度プロにご相談頂くのが一番失敗しない会社設立の方法かと思います。まずは一度ご相談下さい。
通常3週間~1ヶ月程度が必要になります。
お急ぎの場合はお問い合わせ時にその旨をお知らせください。
会社が登記事項証明書などを取らなければ知ることはできませんが、現在お勤めの会社の就業規則などに違反する可能性もありますので、設立の際にはお勤めの会社に設立をしても問題がないかをご確認されることをお勧めいたします。
会社では、設立に当たって定款を作成する必要があります。定款は、発起人、社員、設立者等が書面、又は電磁的記録に記録する方法で作成し、書面によるときは発起人らがこれに署名又は記名押印しなければなりません。(会社法26条1項、575条1項)
豊川市、豊橋市が所在する東三河を中心に対応させていただいております。他の遠方でも一度是非ご相談ください。
内容により必要な資料が異なりますので、お電話でお問い合わせの際、こちらから持ち物があればお伝えさせて頂きます。まずはお電話下さい。
こちらで承ることもできますので、一度ご相談にお電話下さい。
相続税専門のスタッフを置くことで、サービスの品質を高め、業務の効率化を図っています。経験豊富なスタッフがお客様視点で誠実に対応いたします。
そこで※「検認手続き」を受ける必要があります。ただし公正証書遺言を除きます。
※「検認手続き」=遺言の内容を明確にし、偽造や変造を防止する手続きのことです。
勝手に使用することはできません。
ごくまれに、故人の口座が凍結される前に葬儀費用抜き出しを行う相続人をよく見受けます。相続人とトラブルにならないように了解を得ることがベストでしょう。
被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内であれば、相続放棄の手続きをすることができます。
生前に遺留分放棄を行うためには、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。詳しくはご相談ください。
まずはお電話、またはお問合せフォームにて
お気軽にご相談ください。
【営業エリア】豊川市・豊橋市など三河エリアを中心とする愛知県全域、静岡県西部・中部、岐阜県南部・中部、三重県北部